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発明専利(特許)の審査の順序はどうなっているか。
明細書の記載要件は何ですか。
専利法第26条第3項後段の「各請求項は…特許明細書及び図面で支持する必要があり」とは、明細書には各実施例の内容を記載しなければならない以外に、図面にも同様にいくつかの実施例の内容を示す必要
請求項に「少なくとも一種」(すなわち不定用語)といった用語を使用することができるか。
同一人が同日に同一の発明または創作によって特許および実用新案の両方に出願した場合、審査機関は、特許と実用新案の出願にそれぞれどのように対処するか。同一人でない場合、審査機関は どのように対
同一の発明または創作について、異なる日に特許または実用新案の出願を提出した場合、審査機関はどのように対処するか。
出願時に直ちに実体審査を要求したものが、15ヶ月以内に特許査定されたが15ヶ以内に出願を取り下げた場合、公告されるか否か。
質問:第49条第2項の規定により、出願日より15ヶ月以後に(もし実体審査を申請していれば)なした補充・修正が、再度公開されるか、つまり第二次公開があるかどうか。
第44条の規定において、特許を与えない内容として、第26条の説明書に記載しなければならない事項を含んでいるが、もし例えば請求項に頁の抜け、あるいは記入漏れがあれば、補正の機会を与えられ得る
第64条第1項第1号の規定により、更正を行う場合、請求項の減縮のみ可能であるが、請求項の数を増加したが、増加した請求項が、従属項を納めいれて減縮条件を加入してなったものに属す場合、適用す

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