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智慧財産局、2010年元旦より加速審査実施を拡大
智慧財産局は2009年初めに「発明専利加速審査作業方案」(AEP)を実施し始め、出願人が台湾で発明専利を出願する場合、海外の任意の国で、同案が既に査定されていれば、加速審査の手続きをすることができ、30ヶ月以上待つ必要がない。2010年1月1日から、AEPが広く適用され、米国、日本、ヨーロッパの特許局の再審査意見書、または具体的な商業的急迫性を有する場合も、AEP手続きの査定審査に進むことが可能となり、審査期間は大幅に縮減し52日のみとなった。
智慧財産局の王美花局長は、2009年12月1日に、AEPの方法は米国、日本などの「特許審査ハイウエイ制度」(PPH)を模倣したものだが、PPHと違うところは、PPHは、米国、日本が外国との相互の談合による結果であるのに対し、我々のやり方は、一方的に他国の専利査定を参酌している事であるとした。
王局長は、「企業が外国の専利(特許)査定証明書を添付することは、単に該企業が快速審査に進める事を示すだけで、最終的に専利を獲得するということではない。しかし、AEPにより、出願人の待ち時間を大幅に縮小することができ、商品を市場に一早く進出させるのに有利にすることができる。」と特別に指摘している。
智慧財産局の統計資料が示すところによると、AEP制度は2009年初めから10月まで実施され、智慧財産局は475件の申請を受け、301件の審査の結果を出し、結果までかかった平均時間は、52.5日間であった。また、10月分だけで、智慧財産局は91件の「緊急案件」を受理したが、それらは鴻海精密(株)が大量に案件を送ってきた結果である。これ以外に、業者が智慧財産局のAEP制度の施行を知り、10月、11月に、大陸、米国で既に査定済みの専利を整理しAEPに申請したことが、年末にAEP出願が大量に発生する結果となった。
王局長は、以下のように言及する。AEP制度が、出願者が即座に審査結果を得る助けになり、2001年初め、AEP制度は適用範囲を広げ続けた。2009年にAEPに申請する審査案件は種類別にみると、「光電気液晶類」、「電力、量測、光およびセーブ裝置類」、「生活用品類」、「機械類」及「半導対類」である。
AEP制度に関しては、要件に合う企業が素早く審査結果を得ることができる助けになるが、こうした種類の「順番横入り」審査は、一般の企業が順番待ちによって更に長時間待たなければならない結果となり、公平性の問題を引き起こす可能性がある。この問題について智慧財産局は、AEP制度は確かに「両面を持つ」ので、一般の審査の速度に影響を与えるかもしれないが、智慧財産局はサービス業の角度から見ており、こうした急速に専利を取得する必要がある企業を助けるのは、やはり公平であると強調しながらも、情況を鑑みて、改善を検討するとしている。
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